10歳未満の中国時の電子パスポート申請が華僑総会を通じてできるようになりました
10歳未満は指紋・署名の読み取りが不要です。
父母共に中国国籍で,管轄区内で出生した新生児は,父母が日本での合法的な在留資格を持っていれば,父母によりパスポートを申請することが可能です.
ただし,必ず父母双方,あるいは一方が,新生児を連れて申請して下さい.
一、所要材料
①新生児の父母により記入済みの「中華人民共和国パスポート・旅行証・回国証明申請表」
僑団専用の⑤を使用のこと
②新生児のカラーの証明写真二枚.サイズは縦4.8cm横3.3cm,目を開けていて,正面を向いているもの.
③三ヶ月以内に市区町村役場で発行された新生児の「出生届受理証明書」.
④新生児父母のパスポートの原本と写真ページのコピー
⑤新生児父母の在留カードか外国人登録証明書の両面のコピー.
⑥三ヶ月以内に市区町村役場で発行された,新生児父母の「住民票」.
⑦新生児父母の結婚証の原本と原本のコピー.
⑧新生児父母が同意の上,記入済みの「新生児用申請パスポート声明書」