カテゴリー 業務内容 中国法定婚姻年齢に満たない者の”婚姻要件具備証明書”申請 申請者が管轄地域内の中国公民であり,中国法定結婚年齢に満たないが,日本の市区町村役所で結婚登記の申請をする場合,未達齢不持異議(中国法定結婚年齢に達していないが,日本の法律により日本の市町村役所で結婚登記の申請をすることに対し中国側が異議なしという)”婚姻要件具備証明書”公証の申請ができます. 一、申請の必要書類 ①パスポートと写真ページのコピー ②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー ③”声明書“に記入 ④”公証認証申請表“に記入.