申請者が管轄地域内の中国公民であり,日本の市区町村役所で児童扶養手当,認知手続き等を行う場合,無配偶”声明書”公証の申請ができます.
一、申請の必要書類
①パスポートと写真ページのコピー
②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー
③”声明書“に記入
④”公証認証申請表“に記入
⑤離婚者は離婚証明を提出
⑥死別の場合は配偶者の死亡証明原本及び結婚証明を提出
説明:
①”声明書”記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと
必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.
②中国で結婚し日本で離婚した場合,同時に結婚証も提出すること.
日本で結婚し日本で離婚した場合、同時に婚姻届受理証明書も提出すること.