扶養委託される児童の父母どちらか一方が中国公民で,管轄地域内に居住しており,児童を中国国内の親族の元に送り,扶養,就学の世話をしてもらう場合,父母双方の同意が必要で,”委託書”公証の申請ができます.
一、申請の必要書類
②単親家庭は親権の証明が必要
③扶養委託される児童の戸籍証明
④扶養委託される児童のパスポート及び写真ページのコピー
⑤委託人のパスポート及び写真ページのコピーと在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー
⑥”公証認証申請表“に記入
説明:
①扶養委託される児童の父母どちらか一方が中国国籍を有すること.
②父母双方が同時に来て申請すること.
父母がすでに離婚している場合,親権を有する一方が申請すること.
③扶養委託される児童が日本国籍の場合,戸籍謄本の原本を提出する.
④扶養委託される児童の父母双方が日本国籍の場合,児童扶養”委託書”は日本の公証役場の公証と日本外務省の認証が必要.
⑤”委託書”記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと.
必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.