申請者が管轄地域内の中国公民であり,中国大使館,総領事館で取得した結婚証,離婚証のコピー,翻訳文と原本一致の公証を申請する場合,公証の申請ができます.
中国国内で取得した結婚証,離婚証は日本では手続きできません.中国国内にてコピーと原本一致の公証をして下さい.
一、申請の必要書類
①パスポート及び写真ページのコピー
②結婚証,離婚証及びコピー
③自分で用意し印刷した翻訳文
④”公証認証申請表“に記入
申請者が管轄地域内の中国公民であり,中国大使館,総領事館で取得した結婚証,離婚証のコピー,翻訳文と原本一致の公証を申請する場合,公証の申請ができます.
中国国内で取得した結婚証,離婚証は日本では手続きできません.中国国内にてコピーと原本一致の公証をして下さい.
①パスポート及び写真ページのコピー
②結婚証,離婚証及びコピー
③自分で用意し印刷した翻訳文
④”公証認証申請表“に記入