申請者が管轄地域内の中国公民であり,中国での不動産売却や購入,訴訟手続き等を代理人に委託する場合,”委託書”公証の申請ができます.
一、申請の必要書類
①パスポートと写真ページのコピー
②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー
④”公証認証申請表“に記入
説明:
①”委託書”記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと.
必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.
②不動産売却,譲渡,名義変更手続きの際,不動産処理権を有する証明として不動産権利書のコピーの提出が必要.
③民事行為能力のない人或いは民事行為能力に制限のある人の不動産を売却する場合,法定代理人によって代理手続きを行い,委託書,声明書に法定代理人として署名し,法定代理人の姓名を注記する.
民事行為能力に制限のある人も大使館,領事館に来なければならない.
④当該不動産が夫婦の共同財産の場合,夫婦双方が共同で委託公証手続きを行い,結婚証明の原本とコピーを提出する.
⑤領事が必要とするその他の資料.