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業務内容

未婚者無配偶”声明書”公証申請(日本の市区町村役所での児童扶養手当、認知手続き等用)

申請者が管轄地域内の中国公民であり,すでに中国法定結婚年齢(男 満22歳,女 満20歳)に達していて、中国で結婚する場合,無配偶”声明書”公証の申請ができます.

一、申請の必要書類

①パスポートと写真ページのコピー

②住民票原本(3ヶ月以内有効)或いは在留カードか外国人登録証原本及び両面コピー

③”声明書”に記入(結婚相手が未確定の方用,結婚相手が確定した方用)

④”公証認証申請表“に記入

説明:

①”声明書”記入の際,文字ははっきりと書き,もとの字を塗りつぶして書き直したりしないこと
必ず申請窓口の職員の面前で署名し,当日の日付を記入する.

②登録原票記載事項証明書に上陸許可年月日の記載がない場合,外国人登録証原本及び両面コピーを提出すること.