業務内容

公証・認証業務

婚姻証明に関する公証業務停止のお知らせ

日本法務省入管局ならびに民事局との協議により,中国駐日本大使館或いは総領事館が
発行した結婚証或いは離婚証を所持する中国国民が,在留資格の更新或いは日本国籍への
加入を申請する際,婚姻証明の原本とコピーを提示し,婚姻証明の公証書を提出する必要はありません。
中国駐日本大使館と総領事館は,2013年3月1日より婚姻証明の
公証業務を停止します.

中華人民共和国駐日本国大使館 二〇一三年二月一日

外国人の短期就業目的による中国渡航の”Z”査証取得に関する通知
2015/01/22

①2015年1月1日より外国人が以下の理由により中国に渡航する場合、且つ滞在日数が90日間を超えない場合、短期間の就業とみなし”Z”査証の申請が必要になります

  1. 中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力、科学研究,管理、指導を行う場合
  2. 中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ、監督、選手を含む)
  3. 中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム、映画を含む)
  4. 中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル、ポスター広告の撮影を含む)
  5. 中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)

②中国に渡航して興行(滞在日数90日間以下)を行うの外国人が”Z”査証を申請する場合、以下の書類が必要です

  1. 文化主管部門の許可書原本及びコピー
  2. 文化主管部門発行の”外国人在中国短期工作証明”原本及びコピー
  3. 被授権単位招聘状原本

③その他の短期就業目的(滞在日数90日間以下)で中国に渡航する外国人が”Z”査証を申請する場合、
以下の書類が必要です

  1. 人力資源和社会保障部発行の”外国人就業許可書”原本及びコピー
  2. 人力資源和社会保障部発行の”外国人在中国短期工作証明”原本及びコピー
  3. 被授権単位招聘状原本

注意:申請者は”外国人在中国短期工作証明”に記載のある就業開始日より以前に査証の申請を行って下さい.