旅券申請手続き
★10歳未満の中国時の電子パスポート申請が華僑総会を通じてできる
公証・認証業務
婚姻証明に関する公証業務停止のお知らせ
日本法務省入管局ならびに民事局との協議により,中国駐日本大使館或いは総領事館が
発行した結婚証或いは離婚証を所持する中国国民が,在留資格の更新或いは日本国籍への
加入を申請する際,婚姻証明の原本とコピーを提示し,婚姻証明の公証書を提出する必要はありません。
中国駐日本大使館と総領事館は,2013年3月1日より婚姻証明の
公証業務を停止します.
中華人民共和国駐日本国大使館 二〇一三年二月一日
- 結婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
- 離婚公証申請(日本でのビザ更新申請等用)
- 未婚者無配偶”声明書”公証申請(中国で結婚用)
- 離婚(または死別)後未再婚者無配偶”声明書”公証申請(中国で結婚する場合)
- 未婚者無配偶”声明書”公証申請(中国で不動産購入等の手続き用
- 離婚(または死別)後未再婚者無配偶”声明書”公証申請(中国で不動産購入等の手続き用)
- 未婚者無配偶”声明書”公証申請(日本の市町村役場での児童扶養手当、認知手続き等用)
- 離婚(または死別)後未再婚者無配偶”声明書”公証申請(日本の市町村役場で児童扶養手当、認知手続き等用)
- 未婚者”婚姻要件具備証明書”申請(日本で結婚登記用)
- 離婚(または死別)後未再婚者”婚姻要件具備証明書”申請(日本で結婚登記用)
- 中国法定婚姻年齢に満たない者の”婚姻要件具備証明書”申請(日本で結婚登記用)
- “退出中華人民共和国国籍証書”申請(外国国籍加入用)
- 居住公証,定住公証,永住公証申請(中国僑務部門での国外居留確認手続き用)
- “委託書″公証申請
- 児童扶養”委託書”公証申請
- 旧姓名”声明書”公証申請
- 結婚証、離婚証のコピー、翻訳文と原文一致の公証申請
- パスポーの原本コピーと原文一致の公証申請
外国人の短期就業目的による中国渡航の”Z”査証取得に関する通知
2015/01/22
①2015年1月1日より外国人が以下の理由により中国に渡航する場合、且つ滞在日数が90日間を超えない場合、短期間の就業とみなし”Z”査証の申請が必要になります
- 中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力、科学研究,管理、指導を行う場合
- 中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ、監督、選手を含む)
- 中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム、映画を含む)
- 中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル、ポスター広告の撮影を含む)
- 中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)
②中国に渡航して興行(滞在日数90日間以下)を行うの外国人が”Z”査証を申請する場合、以下の書類が必要です
- 文化主管部門の許可書原本及びコピー
- 文化主管部門発行の”外国人在中国短期工作証明”原本及びコピー
- 被授権単位招聘状原本
③その他の短期就業目的(滞在日数90日間以下)で中国に渡航する外国人が”Z”査証を申請する場合、
以下の書類が必要です
- 人力資源和社会保障部発行の”外国人就業許可書”原本及びコピー
- 人力資源和社会保障部発行の”外国人在中国短期工作証明”原本及びコピー
- 被授権単位招聘状原本
注意:申請者は”外国人在中国短期工作証明”に記載のある就業開始日より以前に査証の申請を行って下さい.